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期間内に更新を行わなかった場合、期間満了により運転免許は失効となります。(有効期限は誕生日の1ヶ月後)失効すると所持していた免許全ての運転資格が無くなり、この間に運転すると無資格運転(無免許運転)で処罰の対象となるのでご注意ください。
失効日から何日経過していますか?
経過日数によって再取得までの流れが異なります。また、やむを得ない事情により失効日から6か月以内の更新ができなかった方のみ「特例/6ヶ月~3年以内」の措置を受けることが可能な場合もあります。
運転免許センターで適性試験(目・耳・運動機能の検査)に合格すれば新たに免許が交付されます。
また、試験のほかに「特定失効者に対する講習」を受講しなければなりません。(70歳以上の方は「高齢者講習」)
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再交付された日が新たな免許証の交付日に書き換えられるため、再交付後、大型車を2年以内・二種免許を3年以内を取得する場合は「運転免許経歴証明書」が必要となります。
運転免許センターで適性試験(目・耳・運動機能の検査)に合格すれば普通車・中型車・大型車に限り新たに仮免許が交付されます。
失効後1年を経過した方については救済措置がなく、運転免許を最初から取り直さなくてはなりませんので、合宿免許へのご入校・免許取得は可能です。
合宿免許を探す
特例/6ヶ月~3年以内
やむを得ない理由で免許失効後6ヶ月以内に更新手続きができなかった場合、「失効から6ヵ月以内の方」と同様に運転免許センターで適性試験(目・耳・運動機能の検査)に合格すれば新たに免許が交付されます。
特例が認められる期間は最大3年となります。3年を超えた場合はやむを得ない事情があっても、「失効から1年以上の方」と同様に最初から取り直しとなります。
「やむを得ない理由」として認められる例